2021-06-10 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
○宮沢由佳君 それでは最後に、日本貿易振興機構、ジェトロは、専門家パネルの年次報告書も踏まえ、一、瀬取りの疑いがあるとして日本が公表し、安保理制裁委員会に通報した船舶、二、韓国が独自の制裁措置の対象とした船舶、三、米国が独自の制裁措置の対象とした船舶、四、専門家パネルの報告書に掲載された船舶のうち、既に特定船舶入港禁止法に基づく入港禁止措置の対象船舶を除いたリストを定期的に掲載しています。
○宮沢由佳君 それでは最後に、日本貿易振興機構、ジェトロは、専門家パネルの年次報告書も踏まえ、一、瀬取りの疑いがあるとして日本が公表し、安保理制裁委員会に通報した船舶、二、韓国が独自の制裁措置の対象とした船舶、三、米国が独自の制裁措置の対象とした船舶、四、専門家パネルの報告書に掲載された船舶のうち、既に特定船舶入港禁止法に基づく入港禁止措置の対象船舶を除いたリストを定期的に掲載しています。
特定船舶入港禁止特措法、御存じですね。これはもともと万景峰号を入港禁止にするためにつくられた。しかし、その後、北朝鮮がミサイルを発射したり核の実験を行うたびに、その制裁の対象範囲を広げて今日に至っています。今日には、北朝鮮の船舶は全面的に入港禁止というふうになっているのは、もう既に委員御承知のとおりであります。 しかし、ここからが大事。実態は、まず第一番目、北朝鮮籍の船だけなんです、対象は。
今、御存じのとおり、日本政府は、北朝鮮への制裁として、特定船舶入港禁止特別措置法案に基づきまして、北朝鮮に寄港した全船舶の日本への入港を禁止しております。 十一月十二日に警察官が船を巡回した際、船長及び船員から、一月と二月に北朝鮮の羅津港に寄港した旨の発言があり、船内には北朝鮮に寄港したことを記載した関係書類があったということでございます。
関連安保理決議等により制裁措置の対象に指定された船舶については、現在、特定船舶入港禁止法に基づき、我が国の港に入港することを禁止することにより対応しております。 そしてまた、不動産取引については、安保理決議で規定されている資産凍結を実施するために、現在、我が国においては外為法に基づき対応してきているところであります。
また、四月一日には、決議により特定されました船舶が我が国の港に入港することを禁止するための特定船舶入港禁止法に基づく閣議決定も行っております。こうした取組につきましては今後遅滞なく安保理に報告する考えであり、準備を進めているところでございます。
最初になんですけれども、私自身もかつて、自民党時代、一年生のころに、特定船舶入港禁止法案とか外為法の改正なんかにもかかわらせていただいて、今は核の問題があって厳しい姿勢はとり続けなければならないとは私も思いますけれども、一方、拉致問題が長年スタックしてしまっているということも、これも事実であろうと思います。
また、これは、国連による制裁措置や、北朝鮮の船舶の入港を禁止しているという我が国の法律に、特定船舶入港禁止法でありますけれども、違反しているのではないかというような報道がなされております。 そこで、ちょっと事実関係を確認させていただきたいというふうに思います。これは、国交省、外務省、両方にまたがることでありますけれども、まとめてお伺いをいたします。 まず、入港したというのは事実なのか。
北朝鮮船舶の入港につきましては、我が国は、人道目的上の物資を輸送する場合等を除き、特定船舶入港禁止法によって北朝鮮船舶の入港は禁止をしております。 今回の日本の対応と国連安保理決議上の関係でございますけれども、今回のような緊急の事案における国連安保理決議上の義務の解釈については、必ずしも明確に定まっているものではないというふうに承知しております。
ですから、今は、拉致議連で大変努力をして、古屋大臣なんかも努力をしたわけでありますけれども、特定船舶入港禁止法でありますとか改正外為法なんというのをつくって経済制裁をやって、これはそれなりに効き目があるわけであります。 仄聞するところによると、自衛隊の人たちも、許されれば、不当なあの拉致に関しては自分が行って救出してきたい、こういうことを言い切っている人もいるわけであります。
そして同時に、この国連の二千九十四号が、今の議論で明らかなように、冒頭、その内容についての開陳がありましたが、まさにこれは特定船舶入港禁止法をさらに広げる形の、あえて言えば、追加制裁的な効果すら持つ国際的な取り決めであるということも、恐らく認識の中で明らかになっていくだろうと思います。
二千九十四号の採択を受けた今後の対応ぶりにつきまして、既に存在するいわゆる特定船舶入港禁止法のもとで行われている措置、我が国がとり得る措置といったものとの関係といったことを整理しながら、二千九十四号のできるだけ速やかな実施に向けて、所要の措置をスピードを上げて検討してまいりたいというふうに考えております。
○松原委員 これもまた当然、その法的根拠、入港を拒否する法的根拠を現在の特定船舶入港禁止法と別に考える、こういう認識でよろしいでしょうか。
本日お諮りさせていただいております特定船舶入港禁止措置法に基づきまして、北朝鮮船舶の入港禁止措置というものがとられているところでございます。この措置によりまして、平成十八年十月十四日以降は北朝鮮籍船の我が国への入港実績はゼロというふうになっているところでございます。
○国務大臣(前原誠司君) 草川委員御指摘のとおり、特定船舶入港禁止に関する特別措置法では、北朝鮮寄港船や、あるいは北朝鮮チャーター船についても入港を禁止できることとなされているわけでございまして、現在、北朝鮮に対する制裁強化について各関係省庁において検討をしているところでございます。 これは極めてセンシティブな問題で、また、総合的に判断をしなくてはいけないテーマだと考えております。
○大臣政務官(西村智奈美君) お答えをいたしますが、特定船舶入港禁止特措法に基づく北朝鮮船舶の入港禁止措置により、平成十八年十月十四日以降は、北朝鮮船舶の我が国への入港実績はゼロとなっております。対北朝鮮措置の北朝鮮経済全体に対する効果を確定的に評価することは困難でありますけれども、北朝鮮の厳しい経済状況と併せ考えた場合に、こうした措置は北朝鮮に対して一定の効果を及ぼしていると考えております。
そして、最後に、きょうは二つございました、万景峰号といいますか、特定船舶入港禁止関係でございます。これは政務官ですか、大臣ですか。船舶関係は半年、半年でやってきました。それで、一年延長しました。今度また一年なんですが、どうして一年なんでしょうか。今度は二年、今度は五年でなくて、また一年なんでしょうか。
次に、特定船舶入港禁止措置の承認案件については、賛成であります。 特定船舶の入港禁止措置は、二〇〇六年十月の北朝鮮による核実験を契機にとられたものであり、我が党は、昨年五月の二度目の核実験強行という事態を受けて、禁止期間を六カ月から一年間に延長した際にも、賛成の立場を表明しました。
きょうは、貨物検査法案と特定船舶入港禁止法の入港禁止措置の承認案件、この二つについて質問をさせていただきます。 まずは、入港禁止措置の承認案件について、私の方から閣議決定部分についての質問をし、この後、同僚議員の川島議員から入港禁止法の本体について質問をさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。
冒頭、きょうは特定船舶入港禁止にかかわるものがメーンなんですが、一般的ということで、幾つか、大臣も含めて国交省に確認をしたいことがございます。 大臣、一点目は、昨日、骨太二〇〇九というものが決定をされたという報道で、中身もきのう夕方公表になったので見せていただいたんですが、その前の段階で、この半年余りで四回の予算を組み立てて、そして、地方では公共事業が必要な部分は当然まだございます。
よく何か経済制裁については、私も改正外為法と特定船舶入港禁止法案にはかなり深くかかわりました。最後は民主党の方々とも協議をしてこの二つの法律を決めた。圧力を掛ける舞台装置をつくったわけなんですが、経済制裁については当時から、中国が協力しないと余り効果がないんじゃないかとか、国際社会の協力がなかったら余り意味がないんじゃないかという議論がありました。
日本は今、外為法と特定船舶入港禁止法で北朝鮮に対して経済制裁を科しています。北朝鮮が約束をした拉致問題の再調査をする委員会は立ち上がっていない、北朝鮮側は約束を履行していないということに加えて、今回、万が一、人工衛星なのかミサイルなのか、同じことですけれども、北朝鮮がこれを発射した場合には、日本独自の制裁を強めるというお考えは総理は持っているかどうか。
まず、今御審査を賜っております特定船舶入港禁止法に基づきまして制裁実施以降、北朝鮮籍船の入港実績はゼロとなっておるわけでございますが、この制裁実施に先立ちますところの統計を御紹介いたしますと、平成十六年には延べ千四十三隻、平成十七年には延べ七百六十九隻、こういう北朝鮮籍船の入港実績がございました。これが制裁措置以降ゼロになっている。これがまず第一でございます。
○山本一太君 北朝鮮政策については、麻生総理も総理になられる前から対話と圧力というアプローチでいくと、これもう非常に一貫した政治家として姿勢をお持ちだと思うんですけれども、実は数年前に、改正外為法とそれから特定船舶入港禁止法、これ私、かなり深くかかわったわけなんですが、最初はいろんなところから反対があったんですけれども、当時の安倍幹事長にいろいろと応援していただいたりして、ようやく議員立法で成立をさせたと
○冬柴国務大臣 閣議決定によりましたら、すべての北朝鮮籍船のみを入港禁止の対象としたのは、我が国を取り巻く国際情勢にかんがみまして、特定船舶入港禁止特別措置法に基づく措置として、その外国を指定しなきゃならないというふうになっているんですが、北朝鮮船籍のすべての船舶の我が国への入港を禁止するということが、北朝鮮に対して適切な対応を求めるための手段としては効果的であるという判断に基づくものでございます。
○犬塚直史君 ということは、例えば今回のこの特定船舶入港禁止を措置するために、例えば船舶検査法に基づいて我が国が公海上で何かの措置をする場合に、その大前提として旗国主義がある、旗国の船長の同意がなければその船に乗り込んだりすることはできない、その地域としても我が国の領海も含む排他的経済水域も含んで旗国主義が存在をしておると。
さて、今話題となりました特定船舶入港禁止特措法は、正に安全保障上の観点から特定船舶を入港禁止するという我が国初めての規定だというふうに理解をしておるんですが、まず、この理解でよろしいんでしょうか、外務省、お願いします。
この点を指摘させていただきまして、特定船舶入港禁止措置に係る質疑を終わることとさせていただきます。 次に、一般質疑もさせていただこうというふうに思っております。今回の一般質疑については、日本航空に関連して幾つか質問をさせていただきたいというふうに思います。 〇六年三月期の日航、JALの業績というのは、約五百億円の当期純損失を出しております。
○下村内閣官房副長官 先ほど御指摘がございましたように、まずは、七月の五日に北朝鮮が弾道ミサイルを発射したということをとらえて、特定船舶入港禁止に基づく措置、そして、十月九日核実験を実施した旨発表したことを初めとして我が国を取り巻く国際情勢を総合的に勘案した結果、北朝鮮籍すべての船舶の我が国の港への入港を禁止するということにしたものでございまして、今冬柴大臣からお話がございましたが、このような状況の